マン島籍保険会社への自己申告書のご提出につきまして

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マン島籍保険会社への自己申告書のご提出につきまして

[2016年10月17日]

テンガードのご契約者各位

マン島籍保険会社への自己申告書のご提出につきまして

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拝啓

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
近日、マン島籍のフレンズプロビデント社ならびにハンサード社のプランをご契約の方へ自己申告書の提出が要請されております件につき、ご案内いたします。

対象となる保険会社ならびにお客様:

2015年12月31日付でマン島金融庁監督下の積立て型保険商品を保有、且つCRS加入国に居住しているご契約者が対象です。現時点で弊社テンガードのお客様につきましては、下記2社のプランをご契約中のお客様が対象となります。

  • ハンサード社
  • プレンズプロビデント社

自己申告書の提出要請の背景:

マン島は2017年からCRS(共通報告基準。下記参照)に加入することとなりました。これにともない、脱税行為取り締まりの為、居住地国の自己申告が義務付けられました。マン島籍の積立て型保険商品を保有し、且つCRS加入国に居住しているご契約者を対象に、お客様の証券のご登録内容が正確であることを確証するための、自己申告書の提出が求められております。マン島政府はこれらの情報をCRSに参加している国と共有します。保険会社が保有するお客様の申告内容が不正確である場合、税務管轄国から照会がある可能性がございます。

 ※CRSとは
海外の金融口座を利用した国際的な脱税・租税回避に対処することを目的に平成26年にOECDは【共通報告基準】(CRS=Common Reporting Standard)を公表しました。加入国の金融機関は、その国の非居住者に係る金融口座情報をその国の税務当局に報告し、それを各国の税務当局間で互いに情報提供することになります。日本を含む100以上の国・地域が平成29年または30年からこのCRSに従った情報交換を開始します。

自己申告書のご提出をお願いいたします:

つきましては、当該保険会社より自己申告書がお手元に届きました対象のお客様は、大変お手数ではございますが、申告書へのご記入と、期日以内の返送手続きをお願いいたします。

ご記入内容にご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。

香港籍の投資リンク型プラン(ILAS)につきまして:

弊社テンガードを通して多数のお客様にご利用いただいております香港籍の投資リンク型(ILAS)プランにつきましては、現状上記のような自己申告書の提出は求められておりません。変更がございましたら、ご連絡いたします。

脱税取り締まりに対する弊社の見解:

弊社では数多くの投資プランをご案内しておりますが、いずれも脱税を目的・推奨するものでは一切ございません。このため、ご契約の皆様に何らかのご心配いただく事項は無いと考えております。

弊社にてご契約者中の方で、本件に関しご心配の方がいらっしゃいましたら、個別にご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

引き続き、ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上

テンガード・フィナンシャルサービス・リミテッド

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ダイヤモンド社発行『ダイヤモンドQキュー』にてテンガードが紹介されました!

証券取引委員 (SFC:Securities and Futures Commission) の Type 4, 9 のライセンスを取得しているファイナンシャルアドバイザーです。

香港強制性公積金計劃管理局 (MPFA: Mandatory Provident Fund Schemes Authority) の正規取扱代理店です。

香港保険業監管局 (IA: Insurance Authority) に正式登録されているライセンス保有代理店です。