「信託(トラスト)」のレクチャーを実施

- テンガードホールディングスリミテッド

トップページ » CEOメッセージ, スタッフコラム » 

CEOメッセージスタッフコラム

「信託(トラスト)」のレクチャーを実施

[2014年9月5日]

先日、私の幼稚園時代からの幼馴染が、私どもテンガードスタッフ一同に「信託(トラスト)」の仕組みについてレクチャーを行ってくれました。大いに得るものがありましたので、ぜひ皆さんとシェアさせていただければ幸いです。

信託は本当に租税回避や債務回避が可能か?

これは美しい誤解です。なぜなら、もし信託をスタートする際に、すでに租税回避と債務回避の意図が有る場合、一般的にこうした信託はいずれも租税回避や債務回避は難しく、また、こういった信託を引き受けている信託会社も少ないのです。
しかし、転ばぬ先の杖で、もし移民準備や会社設立などの人生の転機において、今後必要のないリスク(例えばビジネスが傾き子供の進学に影響する等)に直面するのを回避したい場合に、信託は租税回避や債務回避の効果を発揮できる可能性を有しています。

遺言状(Will)や保証証券(Policy)は信託の代替となれるのか?

遺言状は、ほとんどの確率で遺言人の亡き後にようやく執行されるものです。このため、生存中の遺言人や受益者は、遺言人の生前に指定された財産を有効に運用することはできず、またタイミングも不確定であるため、税務上でもどのような恩恵が得られ、どのような対策が取れるのかが見えてきません。

保険証券となりますと、税務上では一定のメリット(大部分の国々で保険証券に税金を課していない)を得られる点を除き、実際のところは遺言状の不十分さとあまり差がありません。最も重要となるポイントは、保証証券の成約時に、保険契約者(Policyholder)と受益者(Beneficiary)が、必ず被保険利益(Insurable interest)の関係である必要があり、また契約査定(Underwriting)の手続きを経なければなりません。

信託では、基本的に上述の不十分な面をほぼ解決する事ができます。信託の委託人(Settler)と受益者はいずれも生前に信託の運用におけるリターンを受け取ることができ、発生期日や執行期日も信託をスタートする際に自由に決定できます。受託業者(Trustee)も状況に応じて変更し、受益者の利益を保障出来ます。

信託はどの程度の資産から始められるのか?

信託業者の資料によりますと、信託には少なくとも2千万米ドル(約20.8億円)の資産で、主に現金である事が好ましいとされていますが、考慮が可能です。理論上、大部分の資産タイプを信託に移す事が可能ですが、ビルや工場や住宅などの固定資産の場合、信託へ移すコストが割り高な上、成功するとは限らないため、避けておくのが無難です。

信託運営の費用はどれくらい?

ここでは一部の信託業者の費用体系を解説します。
一つ目のタイプは資産総額に応じて費用を徴収するもので、資産総額が大きければ大きいほど費用も増えます。このタイプでは受託責任が大きくなるため、資産増加も目標の一つとなり、受益者にとって有利となるでしょう。
二つ目のタイプでは運営型式に則って費用を徴収するもので、少ない動きであれば少ない費用で、動きが多ければ、より費用がかかります。
ここでご注意いただきたいのは、二つ目のタイプの費用体系が一つ目のタイプより安いとは限らないことです。これは資産総額と運営方式よって左右されますので、専門家に見積もりを依頼するのがベストです。

テンガードホールディングス CEO リッキー・ガン

Share on LinkedIn
Pocket

お知らせ

  • テンガードからのお知らせ
  • スタッフコラム
  • 株式市場関連
  • よくあるご質問
ダイヤモンド社発行『ダイヤモンドQキュー』にてテンガードが紹介されました!

証券取引委員 (SFC:Securities and Futures Commission) の Type 4, 9 のライセンスを取得しているファイナンシャルアドバイザーです。

香港強制性公積金計劃管理局 (MPFA: Mandatory Provident Fund Schemes Authority) の正規取扱代理店です。

香港保険業監管局 (IA: Insurance Authority) に正式登録されているライセンス保有代理店です。